【要注意】クラウドファンディングで発生する税金と対応方法|支援金が課税対象になるケースとは?
「クラファンで得たお金って、全部課税されるの?」
「確定申告は必要?何税がかかるの?」
「支援者には何か請求すべき?」
クラウドファンディングは、「資金調達」として非常に有効な手段ですが、調達した金額=“非課税”ではないという点に注意が必要です。
むしろ課税対象になるケースが多く、知らずにいると後で税務署から指摘されることも…。
この記事では、クラウドファンディングと税金の関係性を、個人/法人別・タイプ別にわかりやすく解説し、正しく対応するための実践的なポイントを紹介します。
1. そもそもクラウドファンディングに税金はかかるのか?
結論から言えば、クラウドファンディングで得た資金は基本的に課税対象になります。
特に「購入型(リターン型)」のクラファンでは、支援金=売上(収益)とみなされます。
一方、「寄付型(リターンなし)」や「貸付型」「投資型」では、税金の種類や扱いが異なるため、プロジェクトのタイプをまず把握することが重要です。
2. 税金の種類|どんなケースで何税が発生するのか?
✅ 購入型クラウドファンディング
(例:Makuake、CAMPFIRE、BOOSTERなど)
-
課税対象:所得税 or 法人税/消費税
-
リターン付き=「商品の販売」とみなされ、売上計上が必須
-
商品発送の時点で収益が確定するため、年度をまたぐ場合は要注意
✅ 寄付型クラウドファンディング
(例:Readyfor、GoodMorningなど)
-
課税対象外の場合あり(リターンがなく、純粋な寄付の場合)
-
ただし、個人が受け取って使う場合には「一時所得」になる可能性あり
-
明確に「社会貢献活動」や「非営利目的」とされていないとグレーゾーンに
3. 個人 vs 法人|税務処理の違い
▶ 個人の場合:
-
基本的に**「事業所得」または「一時所得」として確定申告が必要**
-
支援金額の全額ではなく、「支援金-必要経費」が課税対象
-
青色申告なら65万円の控除が使えるのでお得
▶ 法人の場合:
-
支援金は法人の売上(営業収益)として計上
-
製造原価・開発費・人件費などを「費用」として計上できる
-
消費税課税事業者の場合、消費税の納付も発生する可能性あり
4. よくある失敗例とその対策
❌ 失敗①:「資金調達だから非課税だと思ってた」
→ 法的には“売上”とみなされる場合が大半。税務署から遡って指摘されるリスクあり。
❌ 失敗②:「リターンを送っていないから計上しなくていい」
→ 商品発送が翌年でも、契約成立のタイミング=課税対象になることも。会計上の処理に注意。
❌ 失敗③:「支援金全額に課税されると思って萎える」
→ 経費(仕入れ・開発・発送費など)をしっかり差し引けば、税負担は実はそこまで重くない。
5. 税金対応の実務|何をいつまでにやるべき?
-
✅ クラファン期間終了後:プラットフォームから送られる「支援金一覧」などの帳票を保管
-
✅ 売上帳・経費帳を整備(エクセル or 会計ソフトでOK)
-
✅ 確定申告:翌年2月中旬〜3月15日(個人)/法人は事業年度末から2ヶ月以内
-
✅ 消費税の対象事業者は「簡易課税制度」などの選択肢も検討
→ 会計に不安がある場合は、税理士への相談 or フリーランス向け税務ツールの利用がおすすめです。
まとめ|クラウドファンディングの成功は「税金対応」まで含めて完成
クラウドファンディングでの支援金は、夢の第一歩になる反面、“売上”である以上は税務対応が必要不可欠です。
放置しておくと後から多額の追徴課税…なんてことも。
でも安心してください。ポイントを押さえれば、
-
売上と経費を分けて管理
-
課税対象を正しく理解
-
申告の時期に合わせて準備
これだけで、クラファン後も安心してプロジェクトを展開できます。