5分でわかる民泊の住宅宿泊事業法とは?初心者でも失敗しないポイントを簡単解説
「民泊を始めたいけど、法律ってなんだか難しそう…」
「住宅宿泊事業法ってよく聞くけど、旅館業と何が違うの?」
そんな悩みを抱える初心者向けに、今回は**民泊の基本ルールである「住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)」**について、わかりやすく解説します。
面倒そうに見えて、実はポイントを押さえれば誰でも理解できます。
この記事では以下の内容を丁寧に紹介します。
■ 住宅宿泊事業法とは?ざっくり概要
住宅宿泊事業法とは、2018年6月に施行された民泊を合法的に運営するための法律です。
それ以前は、民泊=グレーゾーンという印象もありましたが、この法律によって**「きちんと届出すれば合法」**というルールが整いました。
■ どんな人が対象になる?
以下のような人が、住宅宿泊事業法の対象者です。
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自宅や空き家の一部を貸したい人
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年間の短期間だけ貸し出す予定の人
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許可取得にコストをかけたくない人
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旅館業ではなく、“副業的”に民泊をやりたい人
特に年180日以内の営業でOKな人におすすめの制度です。
■ 宿泊業と何が違うの?旅館業法との比較
| 項目 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法(簡易宿所など) |
|---|---|---|
| 営業日数 | 年間180日まで | 制限なし(通年営業可) |
| 申請方法 | 届出制(簡単) | 許可制(難易度高) |
| 物件の用途 | 住宅であることが前提 | 宿泊専用でもOK |
| 消防・建築要件 | 比較的ゆるい | 厳格な基準あり |
住宅宿泊事業法の最大のメリットは、ハードルの低さとコストの安さです。
■ 届出から営業開始までの流れ
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物件が住宅であることを確認
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必要書類を揃えて自治体に届出(オンライン可)
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消防署へ“消防法令適合通知書”の申請
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30日後、受理通知が来たら営業スタート!
ポイントは、「届出=すぐ営業可」ではないこと。
申請から30日は審査期間が必要なので、余裕を持って準備しましょう。
■ 住宅宿泊事業の注意点
✅ 年間180日制限あり
最大の制限はここ。
365日営業はできません。
つまり、安定収入を目指すなら日単価を上げる工夫が必要です。
✅ 管理業務が必須(管理者の設置)
民泊運営には、「宿泊者の本人確認」「苦情対応」などが必要です。
これをオーナー本人で行うか、民泊管理会社に外注する必要があります。
✅ 近隣住民への事前説明が必要な場合も
自治体によっては、周辺住民への説明義務がある場合もあります。
地域との関係性も大切にしましょう。
■ 届出時に必要な書類一覧(主なもの)
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オーナーの本人確認書類
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建物の登記簿謄本または賃貸契約書
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図面(間取り)
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消防法令適合通知書
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管理者の情報
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誓約書・説明書など
※自治体によって若干異なります。各市区町村の公式サイトで確認してください。
■ 自治体独自ルール(上乗せ条例)に注意!
例えば東京都世田谷区では、「週末のみ営業可」など厳しい独自ルールを設けているエリアも。
逆に、大阪市や京都市では一定条件で比較的緩やかなこともあります。
→「物件の所在地のルール」を最初に確認するのが超重要!
■ Airbnbやじゃらんは使える?
もちろん使えます。
AirbnbなどのOTA(宿泊予約サイト)は、住宅宿泊事業の届出番号を入力すれば、民泊物件を掲載可能です。
※届出をしていないと、強制非掲載や罰則の対象になることも。
■ メリットとデメリットを整理しよう
メリット:
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✅ 届出制なので始めやすい
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✅ 住宅を活用できるので費用が安い
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✅ 管理業者に任せれば手間も軽減
デメリット:
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❌ 年180日までしか営業できない
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❌ 高単価にしないと収益化しにくい
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❌ 上乗せ条例で営業が難しい地域も
■ よくある質問(FAQ)
Q. ワンルームマンションでもできる?
→ 管理規約で禁止されていなければ可能。ただし、管理組合と揉めるケースが多いので要注意。
Q. 一軒家でも可能?
→ もちろん可能。特に田舎や観光地の空き家活用には向いています。
Q. 管理会社は必ず必要?
→ オーナーが自ら24時間対応できるなら不要。ただし現実的には外注が一般的です。
■ まとめ|民泊新法は“副業型”や“お試し運営”に最適
住宅宿泊事業法は、初めての民泊運営にぴったりの制度です。
届出制で始めやすく、住宅をそのまま活用できるため、コストも抑えられます。
一方で、営業日数や地域ルールに制限があるため、「年間通して稼ぎたい」という人には不向きかもしれません。
✅ 副業で収益を得たい
✅ 空き家を活用したい
✅ 民泊ビジネスをまずは“試して”みたい
そんな方にとって、「住宅宿泊事業法」は最も現実的な一歩です。
まずは自治体の窓口に相談し、物件探しから始めてみましょう。