【保存版】民泊届出のやり方を“ゼロから”完全解説!運営者が絶対に知っておくべき手順と注意点
■ はじめに|民泊は「届出」からがスタートライン
「空き家や空室を有効活用したい」
「副収入を得たい」
そんな理由で民泊を始めようと考える方が増えています。
しかし──届出をせずに民泊を始めると違法行為になり、罰金や営業停止のリスクも。
せっかくのビジネスチャンスを潰さないために、まずは正しい手順で「住宅宿泊事業(民泊)」の届出を行う必要があります。
本記事では、運営者向けに「民泊届出の全手順・必要書類・注意点」をわかりやすく解説します。
第1章|届出が必要な「民泊」の種類とは?
民泊には大きく3つの制度がありますが、「届出」が必要なのは以下のケースです。
● 住宅宿泊事業法(民泊新法)
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年間180日まで営業可能
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比較的参入ハードルが低い
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届出制(許可ではなく)
一方、「旅館業法に基づく簡易宿所」や「特区民泊」は許可制のため、別ルートとなります。
初心者がまず取り組むべきはこの「住宅宿泊事業法」による民泊=届出型民泊です。
第2章|民泊届出の“全手順”を徹底解説
以下は、住宅宿泊事業の届出をするための流れです。
Step1:物件の確認
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住宅用途であること(店舗や倉庫はNG)
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宿泊者が滞在可能な構造(キッチン・トイレ・浴室など)
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マンションの場合は管理規約の確認(民泊禁止の例も多い)
Step2:必要書類の準備
代表的な提出書類は以下の通り:
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住宅宿泊事業届出書
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住民票(個人) or 登記事項証明書(法人)
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建物の平面図・間取り図
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消防計画関連書類(必要に応じて)
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賃貸契約書(オーナーが違う場合)
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緊急連絡体制図
※提出先は物件所在地を管轄する「都道府県または保健所設置市」です。
Step3:事前相談・書類提出
いきなり申請せずに、必ず事前に相談しましょう。
各自治体の民泊担当窓口では、丁寧なサポートが受けられます。
最近は「電子届出システム(https://www.mlit.go.jp/minpaku)」からの申請が主流です。
Step4:消防法との整合チェック
住宅宿泊事業には、原則として消防法の適合確認が必須です。
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スプリンクラーや避難経路
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火災報知機・消火器の設置
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防火対象物使用開始届の提出
「防火対象物使用届出書」は地元の消防署に出します。
軽視しがちな部分ですが、ここで審査に引っかかる例が多いため注意。
Step5:自治体からの確認通知 → 届出完了
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書類に不備がなければ、10営業日程度で届出完了
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「届出番号」が発行される
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届出番号をプラットフォーム(Airbnbなど)に登録することで営業開始が可能
第3章|届出にかかる費用・期間・注意点
● 届出費用
住宅宿泊事業は届出制のため、手数料は基本無料です(自治体によっては消防点検など別途費用あり)。
● 審査期間
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通常:約10〜14営業日
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書類不備があれば1ヶ月以上かかることも
● よくある届出ミス
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管理規約違反(マンション民泊で多い)
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間取り図の不備(家具配置が明記されていない)
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消防署の届出漏れ
第4章|届出後に必要な対応
届出が完了しても、以下の運営管理体制が整っていなければトラブルの元です。
▼ 運営体制に必要なもの
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宿泊者名簿の管理(7年間保管)
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緊急連絡先の設置(電話または現地掲示)
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外国語での対応(案内文書・注意事項など)
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衛生管理・清掃体制
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近隣住民への説明書配布(推奨)
第5章|プラットフォーム連携と営業開始
届出が完了したら、いよいよ実運営へ。
▼ Airbnbなどで必要な設定:
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届出番号の登録
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写真・施設情報の掲載
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ハウスルール・チェックイン方法の設定
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稼働カレンダーの更新
※民泊管理ツール(例:AirHost、misterbnbなど)を併用すると効率アップ!
第6章|民泊届出のQ&A(運営者が抱える疑問)
Q1:1部屋だけでも届出は必要?
→ 必要です。部屋数に関わらず、民泊運営は法律対象です。
Q2:賃貸物件でも届出できる?
→ オーナーの承諾があれば可能。契約書に「民泊不可」とある場合はNG。
Q3:副業での民泊でも申請すべき?
→ はい。副業・本業関係なく、営業する以上は届出が必要です。
第7章|まとめ:届出は“通過点”であり“土台”である
民泊を始めるうえで、「届出」はスタートラインにすぎません。
しかしこの一歩を法的に正しく、安全に踏み出せるかどうかで、あなたの民泊運営の成否は大きく左右されます。
届出は面倒に見えて、一度通過すれば一生モノの経験値になります。
安心して民泊運営をスタートできるよう、ぜひ本記事を何度も見返しながら準備を整えてください。